トレーラーハウスとは?
日本では東日本大震災の時に、仮設住宅として用いられたことがある。
日本RV輸入協会、全日本トレーラーハウス協会・組合連合会、社団法人日本トレーラーハウス協会ではトレーラーハウスを下記のように定義している。
「随時かつ任意な移動性を確保するために
一定期間定置で使用し、必要に応じて工具を用いずにライフライン等を着脱できること。
階段やベランダ等をトレーラーハウス側に固定させたり、トレーラーハウスの移動を妨げる柵や塀を用いたりする事なく、設置地から公道に至るまでの移動経路が確保されていること。
牽引して(自走式でなく)支障なく道路を運搬移動できること。
が実現されている」もの
法律上の扱い
一定の条件を満たす場合は建築確認申請の必要な建築基準法の適用外となり、建築物ではなく車両として扱われる。
建築物として扱われない限りは不動産ではないため、固定資産税が賦課されない。
実際に公道を走行する場合は、車両として道路運送車両法および道路交通法の制限を受ける。
日本国外で生産されたものについては日本の公道を走行することを前提としていないものが存在するため注意が必要である。
トレーラーハウス自体、近年20年間で海外からの輸入をきっかけに普及してきた関係から、現在該当する法律はない。市場開放問題苦情処理推進会議の報告書によると、昭和62年の建設省の回答では、用途上建築物に近いため、長期間存置されるものは建築物と同一として扱われる可能性がある、とされた[3]。ただしこの「長期間」がどの程度かについては明確な規定は無い。別の観点として、車両としての機能を残し、「随時かつ任意に移動」できるものは建築物として扱われない。逆に「随時かつ任意に移動」できないもの、特にガスや水道、電気の引き込み工事をしたり、走行の支障となる階段やポーチなどが取り付けられていた場合などは、建築物として扱われ、建築基準法の適用を受ける可能性がある[4]。
平成24年12月に道路輸送について大型のトレーラ・ハウスの基準緩和認定が通達及び義務付けされ、保安基準の緩和を受け、特殊車両通行許可を取得して公道での輸送を行う事が可能となった。ただし、運用は片道に限定されている。
日本国内のトレーラーハウスの法的解釈については日本RV輸入協会、全日本トレーラーハウス協会・組合連合会、社団法人日本トレーラーハウス協会のページに詳しく掲載されている。[5]
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